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農業法人の仕組みで重要なことは、農業生産法人という仕組みがあることです。 農業生産法人というのは、農地法のうえで規定された呼び名で、それによると、「農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得することのできる法人」ということになっています。つまり、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人、ということです。
農地がなくてもできる養鶏、養豚などは別ですが、その他の作目は農地を必要とする法人ですから、会社であろうと農事組合法人であろうと、農業生産法人という農地法上の要件を満たすことが絶対的要件になります。
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