-農業生産法人- (株)アグリ甲斐
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農業法人

農業法人とは?
農業法人には、制度上2つの形態があります。
1つは会社の形態をとる会社法人であり、
もう1つは組合の形態をとる農事組合法人です。
アグリ甲斐は会社法人に当たります。
会社形態をとる法人は普通一般の株式会社や有限会社、合資会社、合名会社で、一般企業の法人制度を農業も利用しようということです。これらの会社制度を規定しているのは、有限会社に関しては有限会社法、その他の会社に関しては商法で、組織体として営業行為を行おうとするものです。

 有限会社は有限会社法、合資会社、合名会社は商法を根拠法とし、株式会社よりも小型のもので、少数の人数で、個人の出資によって構成されるため、農地の権利を取得して農業経営を行うことができるものとされました。

 株式会社は商法を根拠法とし、資本が多く集められるように株式を発行するもので、しかも、株式の譲渡が自由に行われるため、農地の権利を取得して農業経営を行うことができませんでしたが、経営管理能力の向上や対外的信用力の向上等に資する農業経営の法人化をより一層推進する観点から、平成12年に農地法の改正を行い、平成13年3月1日から株式の譲渡制限のある株式会社に限って、農地の権利を取得して農業経営を行うことができるようになりました。

農業法人の仕組みで重要なことは、農業生産法人という仕組みがあることです。
 農業生産法人というのは、農地法のうえで規定された呼び名で、それによると、「農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得することのできる法人」ということになっています。つまり、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人、ということです。

 農地がなくてもできる養鶏、養豚などは別ですが、その他の作目は農地を必要とする法人ですから、会社であろうと農事組合法人であろうと、農業生産法人という農地法上の要件を満たすことが絶対的要件になります。



農業生産法人

農業生産法人とは?

農業生産法人は、農業経営を行うため、農地法の許可を得て、農地を買ったり借りたりすることのできる法人です。

この農地法に規定された農業生産法人の要件というのは、1つは、法人の形態が株式の譲渡制限を規定してある株式会社と有限会社、合名会社、合資会社、農事組合法人の5種類の法人であること。2つは、別項目「農業法人になるためには」で紹介するように事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の3つの要件を備えていることです。

 株式会社は、

経営と所有の分離により機動的・効率的な事業運営と資金調達を容易にする法人形態である
新規就農希望者を受け入れやすいため、就農の場の提供、農村の活性化につながる
有限会社と比較した場合、株式会社は構成員の数に制限がなく、多くの人に参加を求めることができ、また、取締役会の権限が大きく機動的な運営が可能である
等の利点があるとされ、平成13年3月1日から株式の譲渡制限を条件として農業生産法人の参入が認められることになりました。

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